第1章 総則
(名称)
第1条 本会議所は、一般社団法人笛吹青年会議所(英文名 Junior Chamber International Fuefuki)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を山梨県笛吹市石和町市部977番地17に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会議所は、青年の英知と勇気と情熱を結集し、明るい豊かな社会の実現に向かって、次の各号に掲げる事項の遂行を目的とする。
- (1)経済・社会・文化等に関する諸問題を調査研究して国内団体と協力し、日本経済の正しい発展を図る。
- (2)指導者訓練を基調とした修練、社会奉仕及び会員の連携を図る。
- (3)国際青年会議所の機構を通じ、国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与する。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第5条 本会議所は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)産業・経済・文化に関する研究並びにその改善及び発達に関する研究の実施
- (2)社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業
- (3)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所その他の国内及び国外の青年会議所並びにその他諸団体との連携
- (4)会員の個人的修練及び相互の親睦に資する行事の開催
- (5)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業並びに本会議所の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員及び会費
(会員の種類)
第6条 本会議所の会員は、次の4種とする。
- (1)正会員
- (2)特別会員
- (3)名誉会員
- (4)賛助会員
2 前項第1号の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(正会員)
第7条 笛吹市及び隣接市町村に居住若しくは勤務する満20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において承認されたものを正会員とする。ただし、事業年度中に満40歳に達するときは、当該事業年度内は正会員の資格を有する。
2 正会員は、本会議所役員及び公益社団法人日本青年会議所の役員及び委員に選任される資格を有する。
(特別会員)
第8条 満40歳に達した正会員で、理事会において承認されたものを特別会員とする。
(名誉会員)
第9条 本会議所に功労のある者で、理事会において承認されたものを名誉会員とする。
(賛助会員)
第10条 本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は法人その他の団体で、理事会において承認されたものを賛助会員とする。
(入会)
第11条 本会議所の正会員になろうとする者は、会員2名以上の責任ある推薦により、別に定める「一般社団法人笛吹青年会議所会員資格規程」に基づき、入会申込書を理事長(第26条第1項及び第2項に規定する理事長をいう。以下同じ。)に提出し、理事会の承認を経なければならない。
(入会金及び会費)
第12条 会員は、入会に際し入会金を納入しなければならない。
2 会員は、毎年1月31日までに、当該期日の属する事業年度分の会費を納入しなければならない。ただし、1月31日まで及び6月30日までの2期で分納することができる。
3 既納の入会金及び会費については、返還しないものとする。
4 入会金及び会費については、総会(第19条に規定する総会をいう。以下同じ。)において定めるものとする。
(任意退会)
第13条 会員は、退会届を理事長に提出することにより、いつでも任意に退会できる。
2 会員は、会費納入前に退会を届け出ても、当該事業年度の会費は納入しなければならない。
(除名)
第14条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、当該会員を除名することができる。
- (1)本定款その他の規程に違反したとき。
- (2)本会議所の名誉を毀損し、又は目的に反する行為のあったとき。
- (3)会費納入義務を履行しないとき。
- (4)出席義務を履行しないとき。
- (5)その他会員として適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の1週間前までにその旨を通知し、かつ、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第15条 前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- (1)会費納入義務を2年以上履行しないとき。
- (2)総正会員の同意があったとき。
- (3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第16条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。
第4章 総会
(構成)
第17条 本会議所の総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第18条 総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)事業計画及び収支予算の承認及び変更
- (4)事業報告及び決算の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)次に掲げる規程の設定、変更及び廃止
- ア 一般社団法人笛吹青年会議所運営規程
- イ 一般社団法人笛吹青年会議所会員資格規程
- ウ 一般社団法人笛吹青年会議所役員選任の方法に関する規程
- エ 一般社団法人笛吹青年会議所庶務規程
- オ その他の規程
- (8)理事会において総会に附議した事項
- (9)その他総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(種類及び開催)
第19条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
3 定時総会は、毎事業年度終了後2カ月以内、9月及び11月に開催し、このうち毎事業年度終了後2カ月以内に開催されるものを法人法上の定時社員総会とする。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して開催の請求が理事会にあったとき。
(招集)
第20条 総会は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 理事長は、前条第4項第2号の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の10日前までに正会員に対して通知しなければならない。
4 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第21条 総会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第19条第4項第2号の規定に基づき臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選出する。
(議決権)
第22条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(定足数及び決議)
第23条 総会は、総正会員の3分の2以上の出席により成立する。
2 総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及び本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
3 前項の決議が可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 第2項の決議において、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
(議決権の代理行使)
第24条 総会に出席できない正会員は、代理人によって議決権を行使することができる。
2 前項の場合において、前条第1項及び第2項の規定の適用については、当該正会員は出席したものとみなす。
3 第1項の代理人は、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
4 第1項の代理人は、本会議所の正会員に限るものとし、かつ、2名以上の代理人を選任することはできない。
(議事録)
第25条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、署名又は記名押印しなければならない。
第5章 役員(役員の種類及び定数)
第26条 本会議所に、次の役員を置く。
- (1)理事長 1名
- (2)直前理事長 1名
- (3)副理事長 2名以上5名以内
- (4)専務理事 1名
- (5)理事(第1号、第3号及び前号の役員を含む) 20名以内
- (6)監事 2名
2 前項第1号の理事長をもって、法人法上の代表理事とする。
3 第1項第3号の副理事長及び同項第4号の専務理事をもって、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 第1項第2号の直前理事長は、法人法上の理事にあたらない。
(役員の資格及び選任等)
第27条 役員は、総会の決議によってこれを選任する。
2 理事は、本会議所の正会員であることを要する。ただし、直前理事長及び監事はこの限りでない。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
4 その他、役員の選任に関して必要な事項は、「一般社団法人笛吹青年会議所役員選任の方法に関する規程」に定める。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日より同年の12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、補欠として選任された者を除き、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事は、第26条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事長を補佐し、理事会を構成して、法令及び本定款で定めるところにより、本会議所の業務の執行を決定する。
2 理事長は、法令及び本定款で定めるところにより本会議所を代表し、その業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどり、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して庶務を掌理し、事務局を総括する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、本会議所の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(辞任及び解任)
第31条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2 役員は、総会の決議によって解任することができる。
3 監事を解任する場合は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(直前理事長)
第32条 直前理事長は、前任の理事長がこれにあたり、理事長の経験を生かし、本会議所の業務の執行について必要な指導及び助言を行う。
2 直前理事長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(顧問)
第33条 本会議所に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本会議所の運営に関し、理事長の諮問に応じ、又は意見を述べることができる。
(責任の一部免除)
第34条 本会議所は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第35条 本会議所に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
- (1)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
- (2)総会の日時及び場所並びに議事に附すべき事項の決定
- (3)理事の職務の執行の監督
- (4)前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1)重要な財産の処分及び譲り受け
- (2)多額の借財
- (3)重要な使用人の選任及び解任
- (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制)の整備
- (6)第34条の責任の免除
(種類及び開催)
第37条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、毎月1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して招集の請求が理事長にあったとき。
- (3)前号の請求があった日から5日以内に、当該請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、当該請求をした理事が招集したとき。
- (4)監事から招集の請求が理事長にあったとき。
- (5)前号の請求があった日から5日以内に、当該請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、当該請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第38条 理事会は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに各理事、各監事及び直前理事長に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれにあたる。
(定足数及び決議)
第40条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数以上の出席により成立する。
2 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数をもって行う。
3 前項の決議が可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 第2項の決議において、議長は理事として議決に加わる権利を有しない。
5 直前理事長及び第2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りでない。
(報告の省略)
第42条 理事又は監事が理事、監事及び直前理事長の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、出席した理事長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかった場合は、出席した理事全員及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 例会及び委員会
(例会)
第44条 「例会」とは、第28条に規定する役員の任期において、当該年度の理事長が指定したものをいう。
2 本会議所は、「一般社団法人笛吹青年会議所運営規程」の定めるところにより、毎月1回以上例会を開催する。
(委員会の設置)
第45条 本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究若しくは審議し又は実施するために、委員会を置く。
2 委員会の設置に関して必要な事項は、「一般社団法人笛吹青年会議所運営規程」に定める。
(委員会の構成)
第46条 委員会は、委員長1名及び委員若干名をもって構成する。
2 委員長は、理事のうちから理事会の承認を得て理事長が任命する。
3 委員は、正会員のうちから理事会の承認を得て委員長が任命する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第47条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(資産の構成)
第48条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)財産目録に記載された財産
- (2)入会金
- (3)会費
- (4)寄附金品
- (5)事業に伴う収入
- (6)資産から生じる収入
- (7)補助金
- (8)その他の収入
2 本会議所の経費は、前項の資産をもってこれに充てる。
(事業報告及び決算)
第49条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得て、定時総会に提出しなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
2 前項第1号の書類については、理事長がその内容を定時総会に報告しなければならない。
3 第1項第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
4 本会議所は、法令で定めるところにより、第1項の定時総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第50条 本会議所が資金の借り入れをしようとするときは、当該事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の承認を得た上で、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 本会議所が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとする場合も、前項と同様とする。
(剰余金)
第51条 本会議所は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 管理
(事務局)
第52条 本会議所の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名及び職員若干名を置くことができる。
3 事務局長及び職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第53条 主たる事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を5年間備え置くものとする。ただし、第5号に掲げる書類については、総会の日又は理事会の日から10年間備え置くものとする。
- (1)定款その他諸規程
- (2)会員名簿及び会員の移動に関する書類
- (3)理事及び監事の名簿
- (4)認定、認可等及び登記に関する書類
- (5)定款に定める総会及び理事会の議事に関する書類
- (6)財産目録
- (7)事業計画書及び収支予算書
- (8)事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
- (9)監査報告書
- (10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項第2号の会員名簿をもって、法人法上の社員名簿とする。
3 第1項各号の帳簿及び書類については、法令で定めるところにより閲覧に供するものとし、理事長は、正当な理由なくして当該閲覧の請求を拒むことができない。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開)
第54条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第55条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
(公告の方法)
第56条 本会議所の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第57条 本定款は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
2 前項の変更を行った場合は、直ちに、公益社団法人日本青年会議所会頭に対し、当該変更定款を提出しなければならない。
(合併等)
第58条 本会議所は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人と合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第59条 本会議所は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由のほか、総会において、総正会員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第60条 本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(解散後の会費の徴収)
第61条 本会議所は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算結了の日までは、総会の決議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第12章 補則
(委任)
第62条 本定款に定めるもののほか、本会議所の運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1.本定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2.本会議所の最初の役員は次のとおりである。
理事長 月岡 正義
副理事長 小山 政彦 小林 正光 高野 裕司 小林 威夫
専務理事 鶴田 悠
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。